1.漏洩線及び散乱線線量測定
ア.(医療法施行規則第三十条の二十二放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
イ.獣医療法施行規則第18条エックス線診療室の測定
※(但し、作業環境測定法施行令第一条第二号及び電離放射線障害防止規則第五十三条第二号又は第二号の二で掲げる作業場「放射性物質取扱い作業室及び事故由来廃棄物等取扱施設」を除く。
2.構造設備に関するしゃへい算定(医療法施行規則第二十四条の二エックス線装置の届け出)
※(診療用X線装置・診療用高エネルギー放射線発生装置等の放射線使用施設の放射線防護に必要なコンクリートや鉛など構造物についての厚みを計算により求めます。)
3.放射線作業環境測定
作業環境測定(但し、作業環境測定法第二条第三号の定める指定作業場である電離放射線障害防止規則第五十三条第二号又は第二号の二で掲げる作業場「放射性物質取扱い作業室及び事故由来廃棄物等取扱施設」を除く。)及びその結果に基づく助言を実施します。
【その他基準などについて】
100ミリシーベルト以下の放射線被曝による人体への影響は「閾値のない確率的影響」です。
(国際放射線防護委員会Pub. 99 ;閾値無しの直線仮説)
これは安全を考慮して放射線被曝による影響があることを前提に管理することを求めています。
法律ではこのことに基づき、次のようにすることと定めています。
施設についての限度
使用施設の境界:1ミリシーベルト/1週間以下。管理区域の境界:1.3ミリシーベルト/3ヶ月以下。敷地境界:250ミリシーベルト/3ヶ月以下。
これらは半年を超えない期間に測定することと定めています。
従事者についての限度
体幹:100ミリシーベルト/5年、5ミリシーベルト/3ヶ月以下。眼の水晶体:150ミリシーベルト/1年以下。皮膚:500ミリシーベルト/1年以下です。
対象となる主なX線使用施設
・診療用X線装置・・・・一般撮影室、透視撮影室、CT撮影室、移動型X線装置など
・獣医診療X線装置・・・X線撮影室、CT撮影室など
◆ 放射線装置の取り扱い
放射線装置の点検は始業時就業時の日常点検と半年毎の定期点検が課せられています。
・定期的点検
測定に合わせて実施します。
・装置の更新
各メーカーをご希望に応じご対応
◆ 放射線作業環境の設計
・レントゲン室・検診車の設計
従来は装置メーカーがお客様にご提案していますが、弊社では実際お使いになるユーザーのお立場で設計いたします。
各種検診車をご要望に応じ設計します。
検診車のレイアウト案
・放射線管理や測定全般にご相談に応じます。
◆ その他
個人モニタリング用測定器のお取り扱い
※放射線の外部機関での測定ではその測定都度に線量計の校正が求められます。
法律で線量計の点検について規定している1年に一回程度校正は医療機関などの事業者に課している項目です。
外部機関の線量計の管理で年に一回程度校正では精度管理や測定値が正確ではありません。
弊社では、測定毎に標準線源137Csにて校正を実施いたします。
無人化でのX線室内の散乱線測定
ビデオカメラにより記録
ビデオ記録による漏洩線測定
ビデオ記録による漏洩線測定
測定後の御施設には適合章を掲示して頂いています。 (敬称略)
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